医療費の申告へ行く
今回は、最初に歯列矯正に通い始めた長男の宙(そら)の矯正歯科さんからいただいていた資料に基づき、高額になった矯正費用について申告です。
市役所へ以前医療費の申告の方法などについて説明を受けにいっており、いよいよその時期がまいりました~
その時の話によると、1月から12月までの支払った医療費(扶養している家族の分も)を捨てずにとっておき、次の年の2月から3月の指定の申告日時に、会場へ持って行き申請するとよいとのこと
晶(あきら)は、会社員であるため12月年度末に会社の方へ、保険関係の控除証明書を添付、書類に記入提出し翌年1月に年末調整いただいています。

今回は、医療費の申告です~
前年度発生した医療費は、
晶(あきら)90,050円
結構医療費かかっている~(‘Д’)
振り返ると去年は、銀歯の詰め物に不具合があり、新しい詰め物の、
ハイブリットセラミックスに変えたのです~その費用は48,600円。
治療であるため申告可能でした。
宙(そら) 64,800円
内訳
歯列矯正のための調整代 5,400円×12ヵ月分
梨世(りせ)2,040円
学校で左足首の捻挫で2回通院分
花(はな) 478,116円
内訳
マイオブレース前検査で 16,740円
マイオブレースレッスン、調整代 5,400円×7ヵ月分=37,800円
マイオブレースの支払い 410,400円(380,000×1.08)
マイオブレース破損で買い替え 10,800円
歯ブラシや口内洗口費用 2,376円 でした。
係の方に質問したところ扶養に入っている父上の分も申請できるとのことでしたが、
しかし、
領収書をとっていないので今回は断念( ;∀;)
(おかー様は、ペースメーカーの手術を以前受けており、身障者手帳の1級を持ってる関係で扶養へは、入れないでおいた方がよい。と、以前市役所の方からアドバイスを受け、おとー様だけ晶(あきら)の扶養へ入っている状態です~)
『続・医療費の申請へ行く』ののち役所へ見直しへ行ったところ、おかー様を扶養へ入れても何も問題はないとのことでした。
ということで今回申請する医療費は4人分
4人分の中でも、梨世(りせ)の医療費は、学校でのけがのため学校で加入の保険から5000円ほど申請して返ってきているのでその分は今回申告しなくてよいだろうというアドバイスを受けたので申告していません。
3人分の632,966円を申請することになります。
係の人に申告するのは誰なのか聞かれ、晶(あきら)の本人確認のために、
免許証を提示しました。
個人の情報として住所と電話番号も伝えます。
医療費の詳細について聞かれました。
長男の宙(そら)、次女の花(はな)については、美容ではない歯列矯正が目的であることを説明。
それぞれの医療費をパソコンへ入力されて計算されていました。
200万円以上の収入がある場合、申告したい医療費から10万円引いた額が、申告する金額となります。
200万円以下の収入の場合、収入に5%掛け算した値(収入×0.05)を申告したい医療費から引いた額が、申告額となります。
晶(あきら)の申告額は、532,966円です。
係の人が去年とシステムが変わったと、話をされていました。
去年までは、申告書を係の方が文書にまとめて晶(あきら)の分も含め、申告した方々の書類を一括して預かってもらい、税務署へ提出していたそうです。
今年からは、データーを送信する作業だけで税務署へ出向く手間がなくなったと。
晶(あきら)は、申告できればそれでいいし時間も手間もだいぶ省けて仕事が、
はかどりそう~(´・ω・`)
けど、このような感じでコンピューターやAIなどが入ってくることで、働く現場が少なくなるのかな、、、。
申告して戻ってくる予定となった還付される税金は27,149円でした。
必要な医療費を払っていますが高額なため、少しでも帰ってくるのは嬉しいです~
還付金額の詳細を説明して頂き、サインと印鑑を押印。
振込先を記入する用紙に書き込み終了です。
説明の中には、医療費の申告を行うことで住民税が少し少なくなると!
晶(あきら)は、医療費の申告初めてで、住民税まで安くなるとは初耳アワ~(=゚ω゚)ノ
晶(あきら)は医療費の申告に焦点を当てていますが、もらった資料には、
『市民税・県民税の申告相談』
と、書かれており医療費の申告は、住民税に関わる重要なことである事が分かります。
医療費を申告したことで、住民税の計算が違ってくるので住民税が去年より安くなるとのことでした。
必要なもの(※年末調整済みの給与所得者が医療費控除の申告をする場合)
・1月から12月までの医療費の領収書(扶養家族のものもとっておく)
・印鑑
・本人確認の書類
(晶は免許証を提示しました健康保険証や個人番号カードも有効です。)
・申告したい年度の給与所得の源泉徴収票
・振込先の書類
(晶は、通帳を持参しました。)

分からないことについて少し係の方へ質問~
♢治療の為のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる
施術の対価(晶のおとー様もたまに行くので聞いてみました。)
A:ただ、肩の調子が悪いからとか疲れたからと施術を受けるだけでは、
控除対象にならないそうです。
病名に対する治療であれば対象となります。
♢通院費(誰だって通院してるのに通院費って何だろうと疑問がありました。)
A:公共の機関を利用しないと病院へ行けない場合、バスや電車も不通の場合
タクシーも控除対象となるとのこと。領収書をとっておく必要があります。
♢風邪の治療のために使用した一般的な医療品の購入費用(対象になると以前聞いたことがあり詳細を知りたいと思いました。)
A:控除の対象となります。
予防のために服用する場合は、対象にはならないそうです。
以前晶(あきら)一家にシラミ襲来がありました(-_-;)
聞いてみました!
治療のシラミシャンプーも対象となるそうです。
晶(あきら)前々年度分を勘違いして申告するのを忘れていました。
気づいた時にはもう一年経っていて( ;∀;)
係の方に上記の話をしたら、
!なんと!
医療費の申告5年間は遡って出来るとのことでした
勘違いしてたのにありがたい♡
今回申告した書類とかかった医療費の領収書も5年間とっておくように
とのことでした。税務署から質問がある場合があるそうです。
次回は、どれくらいの医療費が発生したら申告した方がいいのか?聞きました。
200万円以上の収入では、10万円以上の医療費が発生したら申告した方が
よいとのことでした。
とにかくよかった~(^^♪
医療費の申告について全てのことを知ったわけではありませんが
晶(あきら)の知識が少し増えました(^^)/
次回のために、おとー様にも病院の領収書を取っておいてもらうよう伝えました。
今回は、文章ばかりとなりました~(*´з`)
2019年2月20日
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