医療費の申告へ行くその後③

医療費の申告 母晶(あきら)日常のひとコマ

2019年3月に前年度の子ども二人の歯の矯正で多くなった医療費を申告に行ったのですが、その時、担当して頂いた方にアドバイスを受けました。

その内容は、6人家族である晶(あきら)の家族のうち子ども3人と晶(あきら)の父親だけ扶養に入れていました。
母親は、4年前新しく晶が就職したころ記憶が曖昧なのですが、誰か役所か職場の医事課の方にアドバイスでペースメーカーで身障者手帳を持っている母は、扶養に入れないということに。

今回、2019年3月の医療費の申告担当の方にアドバイスを受けたのは、晶(あきら)の母親を扶養に入れても問題ないのではないかと、晶の税金に差額が発生するであろうと。

母親を扶養に入れる前に、確認しておいたことがいい事として、
1.母親本人の介護保険の負担が増えないか
2.病院での窓口の負担が増えることはないか


市役所へ確認に行きました。
介護保険を扱う、長寿課と保険証を発行している課(何かだったかな(^-^;
確認しておきたいことを窓口の方へ伝えたら担当の部署へ、案内して頂きました。)

どちらの窓口での説明も、晶(あきら)が、世帯主として子ども3人と一世帯、
晶の母親、父親2人で一世帯として、一つ屋根の下、同じ苗字で二世帯同居しており、それぞれ独立して収入を計算されるとのことで、晶の扶養に入れる際は、年金収入のみの母親たちを入れても、介護保険の負担増や病院の窓口での負担増はないと返事がありました。

となると、晶の扶養に入れても何の問題もなし。

晶の母親を扶養に入れていなかった経緯としては、晶みずから調べたわけでもなく、その方がいいからと言われて、そうなのかと相手に言われたアドバイスをそのまま鵜呑みにした結果です。
扶養に入れない方がどうしてよいと言われたのかさえ理解してない、、、(^-^;

たぶん、晶の母親は、ペースメーカーを入れていることで身障者手帳1級で、独立して、保険証を持った方が病院での窓口負担が少なかったからその関係で、アドバイスをした人は、扶養も入れない方がいいと勘違いされたのか、、、。
晶の憶測です(-_-;)

今回、市役所へ確認に行き晶の母親を扶養へ入れても問題ないとのことで
次に行うことは、申告のやり直しです。
5年間さかのぼって行うことが出来ます。
申告のやり直しのために、税務署へ行く準備を行います。

知らないことは、いくらでもあるなぁ~
今回の申告のやり直しで、約150万は、晶の所へ帰ってきました。Σ(・ω・ノ)ノ!
この先も、晶の収入によって市、県民税の申告のやり直しと別に、限度額が上がり児童扶養手当も再び頂けることになりました。
前年度の晶と言ったら、児童扶養手当の限度額を上回った収入で、しかもほんの2万弱超で全額もらえなくなるという事態発生。
仕組みを理解した上で、残業せずに帰っていればとか後で後悔しても遅い(*_*;
市役所の人は、数字でしか見てくれないので、限度額超になるのはいくらなのか自己で理解していないと、一部停止からその次の年は、全額停止となることすら知らなかったため大変でした。しかも、全額停止となった年に、子どもたちの歯列矯正を始めたので、まさかの事態でしばらくは、金銭面大変な状況に(*_*;

次回は、税務署へ申告のやり直しに行ったことを載せたいと思います。

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